労働契約は、口頭で締結しても構いません、必ず契約書をもって交わさなければならなものではありません。
ただし、使用者には一定の労働条件を明示する義務があります。そこで、就業規則を整備している事業場であれば労働契約締結の際に、その就業規則を提示すればこの労働条件明示については特に問題になることはありません。
ところが、就業規則を整備していない事業場(常時使用労働者が10人に満たないところは就業規則を作成する義務がありません)の場合、口頭での労働契約締結では労働条件明示の義務違反になるばかりでなく、労働条件についてどのような合意があったのか後日労働者との間でトラブルになる危険性があります。また、就業規則を整備している事業場においても、個々の労働者との間の労働条件を明確に伝えるためには、やはり書面をもって労働契約を締結するべきだと思われます。
結局、労働契約締結に際しては、一定の労働条件を記載した労働契約書を取り交わすことは労働基準法を守るばかりでなく、将来のトラブルを防止するうえでも大変重要な役割を持つと思います。
常時10人以上の労働者を使用する事業場は「就業規則」を作成しなければなりません(労働基準法第89条)。また、この義務に違反した場合は、30万円以下の罰金が科される(労働基準法第120条)という罰則規定もあります。
ここに出てくる「常時…使用する…」とは常態として使用するということをいいます。たまたま一時的に9人しか働いていないというような場合でも作成義務がなくなる事はありません。
また、「労働者」とは正社員を指す言葉ではなく「働いて賃金をもらう人」を指しますので、パートタイマーやアルバイトといわれる人たちも含みます。
さらに、「事業場」とは労働者がいる「場所」を単位として考えますので、本店、支店、工場、営業所、などに常時10人以上の労働者が存在するときは「そのそれぞれに就業規則を作成しなければならない」ということになります。
就業規則を作成しようと思う理由の多くがこの「法律があるから仕方なく」だと思うのですが、「就業規則を作る」ことにはもっと有意義な意味があります。
※労使間のトラブルを未然に防ぐ
※トラブルが発生し裁判に進展したときに会社の主張を証明してくれる
※会社のルールを定め労働者の身勝手な行動を抑制する
※労働者の立場を理解するルールを示すことで労働者の就業意欲を刺激する
などなど
これら就業規則のメリットを是非手に入れてください。
法律にある「常時10人以上…」に縛られることなく、10人未満の会社でも考えてみられてはいかがでしょうか?
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