「労務管理、安全衛生管理」の福岡社会保険労務士事務所
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取扱い業務の労務管理・安全衛生管理について

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 労務管理とは「労働者の使用を合理化し生産性を高めるために、経営者が行う管理」(広辞苑んより)のことをいいます。この管理を実践するためにはある一定の基準や指針が必要になります。労務管理では、労働基準法や労働安全衛生法といった労働関係法令を遵守することと、その法令を基に作成した就業規則を適切に運用することが大切です。
 この適切な労務管理の実践が労使間のトラブルを防止し、労働災害の発生を防止し、円滑な企業活動を推進し、従業員の労働意欲を増進します。
 労務管理として1番に取り上げられるのが「労働時間」の問題です。
労働基準法では、1日の労働時間の限度は8時間まで、1週間の労働時間の限度は40時間までと定められいて、この規定に違反したときは6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則規定も存在します。
この法定労働時間を超えて労働させたいときは「時間外労働に関する労使協定」を締結して労働基準監督署長に届け出るなどの措置が必要になります。
 労働時間と連動して問題となるのが「賃金」に関する取扱いです。
賃金についてはまず基本的なルールとして、通貨払い、直接払い、全額払い、毎月払い、一定期日払い、という「賃金支払いの5原則」なるものが定められています。
この他にも「男女同一賃金の原則」「賃金の前借金との相殺の禁止」「非常時の賃金支払い」等などが義務付けられていますが、特に問題となっているものが「時間外、休日、深夜労働に対する割増賃金の支払い」つまり先ほどの労働時間に関連した割増賃金の支払いの案件です。
※時間外労働の割増賃金=通常の労働時間または労働日の賃金額×0.25
※休日労働の割増賃金=通常の労働時間または労働日の賃金額×0.35
※深夜労働の割増賃金=通常の労働時間または労働日の賃金額×0.25

 安全とは「安らかで危険のないこと」、衛生とは「健康の保全・増進をはかり、疾病の予防・治療につとめること」(広辞苑より)をいいます。
 平成15年の労働災害による死亡者数は1,628人、休業者数は125,227人、重大災害の発生件数は249件(重大災害とは、一時に3人以上の労働者が業務上死傷または罹病した災害事故)だったそうです。
 これは、1年365日毎日就業していると仮定して、毎日、日本のどこかで、4〜5人が死亡し、343人が就労不能常態に追い込まれていることになります。
 事業者は労働者を雇い入れることにより、当然に「労働安全衛生法」などの法令を遵守する義務を負いますが、この法令順守の他にも「労働者の生命、身体に危害が及んだり健康が損なわれたりすることのないように配慮する義務」いわゆる「安全配慮義務」(民法415条「債務不履行責任」)を負うことになります。
 これは単に労働安全衛生法などの法令を遵守していても、安全配慮義務を果たしたことにはならず、刑事責任は免れても安全配慮義務違反による民事上の損害賠償責任を負わなければならない事があります。

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