「労務管理、安全衛生管理」の福岡社会保険労務士事務所
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取扱い業務の助成金・給付金について

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助成金 給付金
助成金 給付金

 現在日本には約90種類の助成金・補助金などの「返さなくてもいいお金」を支払ってくれる制度があります。
 ただ、全ての会社が何らかの助成金をもらえるという奇特な制度ではなく、そのそれぞれに支給するための一定の要件が課してあります。
 その要件をクリアできれば、あなた若しくはあなたの会社が返す必要のないもちろん利息も元金もない合法的なお金を手に入れることが出来るのです。

新規・成長分野雇用創出特別奨励金

 新たな雇用機会の創出が期待できる新規・成長15分野を中心として、各分野の事業主が非自発的な理由で離職を余儀なくされた中高年齢者等について、前倒しして雇用する場合に支給する制度です。(平成17年3月31日までの暫定措置です)

受給できる額=対象労働者1人当たり70万円

支給要件の主なもの
※ 雇用保険の適用事業主であること
※ 新規・成長15分野事業該当認定申請書を、都道府県高年齢者雇用開発協会に提出し認定を受けること
※ 新規・成長分野への雇用に関して常用労働者雇入れ計画書を作成し、高年齢者雇用開発協会に対し当該雇入れ計画書を提出する事業主であること
※ 雇入れ予定時期を前倒しして30歳以上60歳未満の求職者を雇入れるものであること
※ 事業主都合により離職した者または公共職業訓練等受講者を雇入れるものであること
※ 常用労働者としてとして雇入れるものであること
※ 雇入れ計画書の提出日の6ヶ月前の日から奨励金の支給決定までの間に、当該事業所で雇用する被保険者(短時間労働被保険者などは除く)を事業主の都合により解雇(勧奨退職を含む)したことがないこと
などの要件があります(詳細は別途確認してください)


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